重要事項調査報告書
作成のご依頼

当社では、宅地建物取引業法第35条第1項第5号の2、同施⾏規則第16条の2の定め、及び昭和63年建設省経動発89号等に基づく「管理に係る重要事項調査報告書」の作成につきまして、下記の対応をさせていただきますので、ご了承願います。
  • 「管理に係る重要事項調査報告書」
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  • 「管理に係る重要事項調査報告書」の
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※こちらよりPDFよりダウンロードしていただき、必要事項をご記⼊の上、⼿数料の振込票の控えを調査依頼書と併せてFAX にてお送りください。